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パブコメ「下水の水質の検定方法等に関する省令」の改正

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  「下水の水質の検定方法等に関する省令」においては、公共下水道又は流域下水道から河川その他の公共の水域又は海域に放流される項目及び物質の検定方法等を規定しており、その中の一部項目及び物質については、日本産業規格(JIS)の「工場排水試験方法(JIS K 0102)」を検定方法として規定しています。 今般、関連試験方法の再編成により、当該工場排水試験方法は「工業用水試験方法(JIS K 0101)」と統合し、「工業用水・工場排水試験方法(JIS K 0102-1,-2,-3,-4,-5)」の5部編成の規格群へと変更されました。これにより、従来の工場排水試験方法は一定の期間を設け廃止が予定されています。 上記を踏まえ、本省令において工場排水試験方法の規格番号を引用していた箇所について、工業用水・工場排水試験方法の規格番号に改正する必要があり(※)、パブリックコメントが行われています。 (※) 今般の統合により変更するのはその規格名称及び規格番号のみであり、試験方法の内容について変更が生じるものではありません。   改正案の概要 ●【概要】.pdf 省令第8条の該当部分


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