「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについて、2024年6月の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論が行われました。 これを踏まえ、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案」(改正温対法施行令)により、回収した二酸化炭素を合成メタン等のカーボンリサイクル燃料の製造に利用する場合における基礎排出量の算定方法が変更されます。 改正温対法施行令を踏まえ、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」について、所要の改正が行なわれます。 パブコメ「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案)」について「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについて、2024年6月、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」(※)にて議論が行われました。こ...www.technofer-en
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