環境影響評価法の一部を改正する法律の附則では、法律施行後10年を経過した時点で、施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされています。 同法の施行から10年が経過したため、2024年10月に、環境大臣から中央環境審議会に対し、今後の環境影響評価制度の在り方について諮問がなされました。 また、2023年9月には、環境大臣から中央環境審議会に対し、風力発電に係る環境影響評価の在り方について諮問がなされており、2024年3月に、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に基づき実施される洋上風力発電に係る環境配慮の在り方について一次答申が取りまとめられましたが、当該答申では、陸上風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関する検討の必要性についても指摘されています。 このような背景から、陸上風力発電事業に係る環境影響評価制度を含む今後の環境影響評価制度全体の在り方について、2024年11月から、中央環境審議会 総合政策部会 環境影響評価制度小委員会及び風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関する小委員会における審議が進
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