「環境影響評価法の一部を改正する法律」附則には、「政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の環境影響評価法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」ことと規定されており、同法の施行から 10 年が経過したことから、当該附則に基づく環境影響評価法の見直しに向けた検討が必要な時期を迎えています。 また、2024年3月に、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」に基づき実施される洋上風力発電に係る環境配慮の在り方について一次答申が取りまとめられましたが、当該一次答申では、陸上風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関する検討の必要性についても指摘されています。 このような背景から、陸上風力発電事業に係る環境影響評価制度を含む今後の環境影響評価制度全体の在り方について検討を行うため、2024年 11 月より、中央環境審議会総合政策部会「環境影響評価制度小委員会」及び「風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関する小委員会」が開催されており、現在審議中の「今後の環境影響評価制度の
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