食品廃棄物等の発生量が 100 トン以上となっている食品関連事業者(以下「食品廃棄物等多量発生事業者」)は、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関して、毎年度6月末日までに主務省令で定める事項(食品廃棄物等の発生量、食品循環資源の再生利用の実施量等)の報告が義務づけられています。 また、「食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令」(以下「定期報告省令」)第2条第 10 号において、法第7条第1項に規定する判断の基準となるべき事項の遵守状況その他の食品循環資源の再生利用等の促進のために実施した取組についても報告することが規定されています。定期報告省令第1条において別記様式として定められる報告書(以下「報告書」)のうち、表 14 として、この判断の基準となるべき事項の遵守状況について記載することとされています。 改正の内容 「食品関連事業者が取り組むべき措置の判断基準省令」において、第3条第1項第5号、同条同項第7号、第8号、第 10 条第2項を新たに規定するとしていることから、報告書のうち、判断基準省令で定めた取組の遵守状況を記載
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