環境大臣は、農薬取締法の規定に基づき、農林水産大臣が登録の申請を受けた際に、その農薬の登録を拒否する場合の基準(農薬登録基準)を定めて告示することとなっています。
この度、水質汚濁に係る農薬登録基準のうち、4種類の農薬(ジンプロピリダズ、フェリムゾン、フェンメディファム及びプロスルホカルブ)の基準値案について行われていたパブリックコメントが終了し、「水質汚濁に係る農薬登録基準」が改正されました。
改正の概要
・(別紙)水質汚濁に係る農薬登録基準値(案).pdf
・(参考1)農薬の登録制度及び水質汚濁に係る農薬登録基準について.pdf
・(参考2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料.pdf
・(参考1)農薬の登録制度及び水質汚濁に係る農薬登録基準について.pdf
・(参考2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料.pdf
農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(以下「告示」)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準を改正し、下表左欄に掲げる農薬の成分の公共用水域における水質汚濁予測濃度について、下表中央欄に掲げる基準値を新たに設定、又は当該基準値に改正することとします。
新設又は改正後の基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用することとします。
スケジュール
【公布・施行】2025年5月28日