第 213 回通常国会において成立した「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」の一部の施行に伴い、割当量口座簿に関する規定を削るため、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」について所要の改正を行うことが検討されており、パブリックコメントが実施されています。 改正の概要 ・地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要.pdf ・政令案.pdf ・政令案(新旧対照表).pdf 1.算定割当量の規定の削除 2.算定割当量に係る手続の手数料の削除 算定割当量の管理に関して、次に掲げる者の手数料及び納付の方法等に関する規定を削る。 (i) 管理口座の開設の申請をする者 (ii) 振替の申請をする者 (iii)書面の交付を申請する者 ※なお、算定割当量に関する規定は削除するものの、経過措置を設け、それらの規定の効力は存続する。 スケジュール 【期間】2025年7月26日~8月25日 【施行】2026年1月1日 出典 〇e-GOV>地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集について
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