第 213 回通常国会において成立した「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」の一部の施行に伴い、割当量口座簿に関する規定を削るため、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」について所要の改正を行うことが検討されており、パブリックコメントが実施されています。
改正の概要
1.算定割当量の規定の削除
2.算定割当量に係る手続の手数料の削除
算定割当量の管理に関して、次に掲げる者の手数料及び納付の方法等に関する規定を削る。
(i) 管理口座の開設の申請をする者
(ii) 振替の申請をする者
(iii)書面の交付を申請する者
※なお、算定割当量に関する規定は削除するものの、経過措置を設け、それらの規定の効力は存続する。
(i) 管理口座の開設の申請をする者
(ii) 振替の申請をする者
(iii)書面の交付を申請する者
※なお、算定割当量に関する規定は削除するものの、経過措置を設け、それらの規定の効力は存続する。
スケジュール
【期間】2025年7月26日~8月25日
【施行】2026年1月1日