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環境関連法他法改正情報パブリックコメント

パブコメ「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案)」について

環境関連法他
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  「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについて、2024年6月、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」(※)にて議論が行われました。 これを踏まえ、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」について、所要の改正を行うこととなり、その改正案に関してパブリックコメントが実施されています。 ※ 「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」(以下「SHK制度」)における算定方法は、我が国の温室効果ガスインベントリ(以下「国家インベントリ」)の算定方法を踏まえて2006年に規定された。その後、国家インベントリの算定方法は毎年見直しが行われている一方で、SHK制度については、制度開始以来ほとんど算定方法の見直しがされておらず、算定対象活動や排出係数が事業者の排出実態に必ずしも即したものになっていない可能性がある。また、国際的な算定ルールの動向や20


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