「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示」が、2025年7月28日に公布されました。
改正の趣旨
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法は、廃棄物に起因する有害物質による公共用水域の汚染を未然に防止し、最終処分場に搬入される廃棄物からの有害物質の溶出量の規制を目的として制定された処分の基準に係る検定方法を定めるものです。今般、検定方法告示において引用されている日本産業規格(JIS)K 0102(工場排水試験方法)が、JIS K 0101(工業用水試験方法)と統合され、JIS K 0102-1等(工業用水・工場排水試験方法)として制定され、新たに5部編成の規格群として分冊化が行われたこと及び近年の分析技術の向上を踏まえ、所要の規定の整備等を行うこととしました。
改正の概要
1. JIS分冊化に伴う所要の規定の整理
2. 検定方法の変更
① 有機燐(りん)化合物
「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」付表1によることとしていたが、JIS K 0102-4の7.2に定める方法を用いることとした。ただし、JIS K 0102-4の7.2.4(ガスクロマトグラフィー質量分析法)は検定の方法から除く。
② 六価クロム化合物
JIS K 0102-3の24.3.7に定める方法(液体クロマトグラフィーICP質量分析法)を検定の方法から除く。
③ シアン化合物
前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加した。また、「水質汚濁に係る環境基準」付表1に掲げる連続流れ分析法を追加した。
④ 弗(ふっ)化物
前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加した。
⑤ ベリリウム
別表第七のうち、第三及び第四の方法を検定の方法から除くこととし、JIS K 0102-3の31に定める方法を用いることとした。
⑥ フェノール類
前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加することとし、小型の蒸留フラスコを用いる方法を除くこととした。また、JISK0102-4の5.2.3.3(溶媒抽出法)に定める方法のうち、検定に用いる溶媒はクロロホルムとした。さらに、JISK0170の6.3.4に定める方法(くえん酸蒸留・4-アミノアンチピリン発色CFA法)を追加した。
「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」付表1によることとしていたが、JIS K 0102-4の7.2に定める方法を用いることとした。ただし、JIS K 0102-4の7.2.4(ガスクロマトグラフィー質量分析法)は検定の方法から除く。
② 六価クロム化合物
JIS K 0102-3の24.3.7に定める方法(液体クロマトグラフィーICP質量分析法)を検定の方法から除く。
③ シアン化合物
前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加した。また、「水質汚濁に係る環境基準」付表1に掲げる連続流れ分析法を追加した。
④ 弗(ふっ)化物
前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加した。
⑤ ベリリウム
別表第七のうち、第三及び第四の方法を検定の方法から除くこととし、JIS K 0102-3の31に定める方法を用いることとした。
⑥ フェノール類
前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加することとし、小型の蒸留フラスコを用いる方法を除くこととした。また、JISK0102-4の5.2.3.3(溶媒抽出法)に定める方法のうち、検定に用いる溶媒はクロロホルムとした。さらに、JISK0170の6.3.4に定める方法(くえん酸蒸留・4-アミノアンチピリン発色CFA法)を追加した。
スケジュール
【公布】2025年7月28日
【施行】
1.2025年7月28日
・特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一部改正
・一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法の一部改正
・指定有害廃棄物に係る基準の検定方法の一部改正
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物と
して環境大臣が指定する産業廃棄物の一部改正
2.2025年10月1日
・産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部改正
出典
〇環境省>報道発表資料>産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示の公布について
〇e-GOV>産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する件(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について