環境基本法第16条に基づく大気の汚染に係る環境基準のうち、「人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準」は、「大気の汚染に係る環境基準について」(以下「告示」)により、物質(※)ごとに環境基準、測定方法等が定められています。
※二酸化いおう、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント
2025年3月に環境大臣から中央環境審議会へ大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて諮問が行われ、これを受けて、5月、8月に中央環境審議会大気・騒音振動部会大気汚染物質小委員会において、光化学オキシダントに係る環境基準の見直しについて検討が行われました。
その結果を踏まえて、告示の改正が予定されており、パブリックコメントが実施されています。
改正の概要
・大気の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件(案).pdf
・光化学オキシダントに係る環境基準の見直しについて(第一次答申案).pdf
・(別添)中央環境審議会大気・騒音振動部会大気汚染物質小委員会報告(案).pdf
・光化学オキシダントに係る環境基準の見直しについて(第一次答申案).pdf
・(別添)中央環境審議会大気・騒音振動部会大気汚染物質小委員会報告(案).pdf
光化学オキシダントに係る新たな環境基準は、下表のとおりとする。
スケジュール
【期間】2025年8月6日~9月5日
出典
〇e-GOV>大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年5月環境庁告示第25号)の一部を改正する件(案)等に対する意見の募集(パブリックコメント)について