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環境関連法他パブリックコメント

パブコメ:「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(案)」について 

環境関連法他
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「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 26 条第1項に基づき、事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについて、2023年9月から2025年6月までの「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」及び2024年10 月から2025年8月までの「温室効果ガス算定・報告・公表制度森林小委員会」において議論が行われました。
「これらを踏まえ、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」について、所要の改正を行うことが検討されています。

 

■改正案の概要

  • 「国内認証排出削減量」に、「自らの温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に係る取組」により削減等がされた二酸化炭素の量を加える。【第1条第5号】
  • 第1条第8号を新設し、「森林等炭素蓄積変化量」を規定する。【第1条第8号】
  • 特定事業所排出者の報告事項に、調整後排出量の算定に用いた森林等炭素蓄積変化量を加える。【第4条第2項】
  • 特定事業所排出者が調整後温室効果ガスを算定した場合の説明事項に、調整後排出量の算定に用いた森林等炭素蓄積変化量に係る説明を加える。【第4条の2第3項】
  • 報告する森林等炭素蓄積変化量その他の情報について記載事項を設ける。【様式第1】
  • 権利利益保護の請求に係る事項に森林等炭素蓄積変化量を追加する。【第6条第1項及び様式第1の2】
  • 任意報告様式に関して、自らの吸収量等に関する取組及び吸収量等だけでなく、販売した木材製品等に係る炭素蓄積に関する事項を追加する。【様式第2】
  • 項ずれ等の所要の改正を行う。【第4条の2第2項、第5項及び第6項、第5条第1項第3号、第 12 条第2項、第3項、第4項及び第5項】

 

■スケジュール

【パブコメ期間】2025年10月23日~11月22日
【公布】2026年3月
【施行】2026年4月1日

 

■出典

〇e-GOV>「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(案)」に対する意見募集について

○環境省>報道発表資料>「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について

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