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公布「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の改正」(任意報告の充実化)

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  2022年8月5日、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」が公布されました。2023年4月1日から施行されます。 特定排出者の「任意報告」事項を見直す改正です。 改正の概要 ●温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(案)(概要).pdf ●任意報告の拡充について(温対法改正を踏まえた温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度検討会資料).pdf 地球温暖化対策推進法に基づき、特定排出者は、温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています(算定・報告・公表制度)。 当制度では、事業者の基礎情報及び排出量(基礎排出量、調整後排出量)のみが、義務的報告事項となっていますが、公開・開示される情報に対する理解増進のため、排出量の報告にあわせて関連情報を報告できる「任意報告」様式が用意されています。 しかしながら、報告数は報告者数全体の1%未満に留まっており活用されていません。 このような状況を踏まえ、「任意報告」について、事業者の積極的な取組を見える化する観点から、任意報告の充実化に向けてTCFD 等を踏まえた


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