「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)の改正に伴い、同法を引用している「危険物規則」、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」(「危険物告示」)及び「石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示」(石油パイプライン告示)の関係条項について、所要の整備が行われることとなり、消防庁がパブリックコメントを実施しています。 改正の概要 ・報道発表資料.pdf ・意見公募要領(別紙1).pdf ・危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)等について(別紙2).pdf 「危険物規則」第11 条、「危険物告示」第32 条、及び「石油パイプライン告示」第30 条では、危険物を貯蔵する製造所等から一定の距離を確保しなければならない施設、およびその距離(保安距離)を定めています。 障害者総合支援法の改正に伴い、保安距離45m以上の施設の一つに「就労選択支援の用に供する施設」が加わります。 ※就労選択支援の用に供する施設 障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用し
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