「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについて、2025年6月、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」で議論が行われました。 これを踏まえ、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」について、所要の改正を行うことが検討されており、パブリックコメントが行われています。 改正の概要 ・特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案)(概要).pdf 2025年6月の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会(第10 回)」において、廃棄物の焼却に伴う廃熱の供給を受けた者は、当該廃熱の使用による排出量は計上不要とされました。 これを受け、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」第7条第1項第1号イ(4)の、環境省令・経済産業省令で定める熱に「蒸気(詳細略)並びに、温水及び冷水(詳細略)」を追加し、その係数を零とします。 出典:環境省>温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度における算定
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