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法改正情報環境関連法他パブリックコメント

パブコメ:「森林等炭素蓄積変化量」について 

法改正情報
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「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」に係る森林吸収等の扱いについて、2023年9月から2025年6月までの「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論が行われました。
これを踏まえ、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」(2026年1月公布予定。以下「改正報告命令」)により、報告事項に、森林吸収等に係る事項を定めることから、「改正報告命令」に規定する森林等炭素蓄積変化量として環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定めるものについて新たに告示を制定することが検討されており、パブリックコメントが行われています。

 

告示案について

1.環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量の概要
・ 森林について、「(樹種及び林齢の区分ごとの森林の蓄積の変化量(m3)×樹種及び林齢の区分ごとの環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する係数)を合算して得られる炭素蓄積の変化量×44/12」で得られる二酸化炭素の量
・ 森林以外の土地の森林への用途の変更又は森林の森林以外の土地への用途の変更について、「(用途を変更した土地の面積(ha)×土地の用途の変更による 20 年間の炭素蓄積の変化量に係る環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する係数÷20)で得られる炭素蓄積の変化量×44/12」で得られる二酸化炭素の量
・ 木材について、「(品目及び樹種の区分ごとの使用量(m3又は kg)×品目及び樹種の区分ごとに環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する係数)を合算して得られる炭素蓄積の変化量×44/12」で得られる二酸化炭素の量

2.留意事項
・ 森林等炭素蓄積変化量を報告した場合、当該報告の年度の翌年度以降、毎年度森林等炭素蓄積変化量を報告すること。
・ 森林について、適切な選定の方法と認められる場合、所有する森林の一部を選定して算定できること。
・ 森林について、実測を用いて算定できること。
・ 土地の用途の変更を算定する者は、森林についても算定すること。
・ 木材について、森林等炭素蓄積変化量の増加量を報告した年度の翌年度から譲渡、廃棄又は滅失までの間は、当該増加量を零と算定すること。
・ 建築物その他の工作物に使用した木材に係る森林等炭素蓄積変化量は、当該建築物その他の工作物の建築時に、従前建築されていた自ら所有する建築物その他の工作物における廃棄又は滅失した木材の森林等炭素蓄積変化量を報告している場合に限り、算定することができること。ただし、当該廃棄又は滅失した対象木材の材積又は重量が不明な場合は、当該建築物その他の工作物の床面積に環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する単位床面積当たりの炭素蓄積の変化量に係る係数を乗じて得られる変化した炭素蓄積の量に、十二分の四十四を乗じて得られる二酸化炭素の量に代えることができること。

 

スケジュール

【パブコメ期間】2025年12月25日~2026年1月25日
【告示日】2026年2月
【適用期日】2026年4月1日

 

出典

〇e-GOV>「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量(案)」に対する意見募集について

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