【お知らせ】当サイトは環境法改正情報に加え「ISOマネジメントシステム関連情報」も取り扱うサイトへリニューアルしました。
法改正情報

公布「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(健診項目関連)

法改正情報
この記事は約6分で読めます。

  2020年3月3日「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布された。 医学的知見の進歩、化学物質の使用状況の変化、労働災害の発生状況など、化学物質による健康障害に関する事情の変化していることを受け、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目を見直すため、関係省令(安衛則、有機則、鉛則、四鉛則、特化則)の改正を行うもの。     背景 労働安全衛生法第66条第2項では、「事業者は、有害な業務で、政令で定めるもの(有害業務)に従事する労働者及び有害業務に従事させたことのある労働者で現に使用しているものに対し、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。」としている【特殊健康診断】。 この「特殊健診」の項目については、有害業務ごとに「有機溶剤中毒予防規則(有機則)」・「鉛中毒予防規則(鉛則)」・「四アルキル鉛中毒予防規則(四鉛則)」・「特定化学物質障害予防規則(特化則)」等において具体的に定められている。 また、労働安全衛生法第67条においては、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事してい


こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。

既存ユーザのログイン
   
タイトルとURLをコピーしました