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公布「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令・安全衛生特別教育規程の一部を改正する件」(電気自動車関連)

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  2019年8月8日「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」「安全衛生特別教育規程の一部を改正する件」が公布された。   労働安全衛生法では、危険又は有害な業務に労働者を就かせる際は「特別教育」を行うことが義務付けられている。 この特別教育の対象となる電気取扱業務の範囲を見直し、電気自動車等の整備業務に適した内容とするための改正が行われた。   ※電気自動車等:電気自動車・ハイブリッド自動車・プラグインハイブリッド車   背景 ●労働安全衛生法 第59条第3項においては、事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるもの(対象業務)に労働者を就かせるときは、特別教育を行わなければならないこととしている。 ●同項に基づき、労働安全衛生規則 第36条第4号に、特別教育が必要となる業務を具体的に定めている。その一つとして、「高圧及び低圧の電気取扱業務」が定められている。 ●近年普及が進んでいる電気⾃動⾞やハイブリッド⾃動⾞など(電気⾃動⾞等)は、対地電圧が50ボルトを超える大型の蓄電池を内蔵しており、その整備業務は、「低圧電気取扱業務」にあたり


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