2019年10月4日、改正フロン排出抑制法(2019年6月5日公布)の施行に向け、改正法施行日、改正法により規定された「引取証明書」の交付・回付方法や保存期間等の整備、さらに法第2条第2項に基づく指定製品の対象の追加等が行われた。 関連記事 公布「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律」(機器廃棄時の回収率向上)2019年6月5日「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)の一部を改正する法律」が公布された。機器の廃棄時における回収率向上のため、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実...www.technofer-enews.jp2019.06.05 改正の概要 ●改正フロン排出抑制法の施行等に向けて整備すべき関係法令改正案について.pdf 1.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 改正法の施行期日 = 2020年4月1日 とする 2.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令
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