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公布・適用「環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定する油性混合物の一部を改正する告示」

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  2019年10月3日、「環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定する油性混合物の一部を改正する告示」が公布・施行された。 「環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定する油性混合物」に規定されていた油性混合物の一部について、削除を行うもの。   制度の概要と背景 船舶からの有害液体物質の排出の規制については、「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(マルポール条約)」附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」に規定されている。 海洋汚染防止法施行令において、国際海事機関で承認される国際バルクケミカルコード(IBCコード)に掲載される物質を対象として、マルポール条約附属書IIの基準に従い、有害液体物質又は有害でない物質に指定するとともに、有害液体物質の有害性に応じた事前処理方法及び排出海域・排出方法等を定めている。 IBCコードが改正されるまで


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