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その他(国際会議・報告書等)

「中央環境審議会大気・騒音振動部会有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会(第8回)」開催

その他(国際会議・報告書等)
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  2020年2月3日「中央環境審議会大気・騒音振動部会有害大気汚染健康リスク評価等専門委員会(第8回)」が開催される(公開)。 大気汚染防止法の有害大気汚染物質対策制度において「優先取組物質」のうち指針値が設定されていない9物質のうち「塩化メチル」「アセトアルデヒド」に関する健康リスク評価について検討が行われる。   「有害大気汚染物質」とは?? 大気汚染防止法 第2条第15項において、「「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙、特定粉じん及び水銀等を除く。)」と定義されており、既に大気汚染防止法で規制対象となっている硫黄酸化物や塩素などの「ばい煙」と、石綿などの「特定粉じん」は除外されている。事業者の責務として「排出状況の把握及び排出抑制(第18条の 37)」が、国及び地方公共団体の施策として「大気汚染状況のモニタリング、科学的知見の充実、情報提供及び知識の普及等(第18条の38及び第18条の39)」が規定されている。 大気汚染防止法では、有害大気汚染物質の具体的な物質名は明示されて


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