【お知らせ】当サイトは環境法改正情報に加え「ISOマネジメントシステム関連情報」も取り扱うサイトへリニューアルしました。
法改正情報

告示「環境影響評価法第53条第2項に基づき環境大臣が指定する同条第1項各号に掲げる作成根拠が条例等である書類」

法改正情報
この記事は約3分で読めます。

  2020年3月9日「環境影響評価法第53条第2項に基づき環境大臣が指定する同条第1項各号に掲げる作成根拠が条例等である書類」が告示された。   環境影響評価法施行令の改正により、2020年4月1日より 太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業 が「環境影響評価法」の対象事業に追加されることに伴い、 既に(改正法の施行前から)条例や行政指導等に基づいて環境影響評価手続を進めていた事業者が、手続の途中段階から法の手続に移行できるよう、同条第1項各号に掲げる書類に相当する地方公共団体の条例や行政指導等に基づいて作成された書類を指定することとするもの。     関連記事 公布「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」2019年7月5日「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が公布された。 本政令は、「太陽電池発電所の設置の工事の事業等」を環境影響評価の対象事業とするため、必要な要件等を定めるもの。 改正の概要 1.対象事業の規模要件(別表第1関係)...www.technofer-enews.jp2019.07.05    


こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。

既存ユーザのログイン
   
タイトルとURLをコピーしました