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公布「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」

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  2020年6月12日「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」が公布された。 「1.電気事業法」「2.再エネ特措法」「3.(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」の一部を改正するもので、一部を除き2022年4月1日に施行される。 国際エネルギー情勢の緊迫化、再生可能エネルギーの拡大等の電気供給をめぐる環境変化を踏まえ、強靱かつ持続可能な電気の供給体制を確立するため、「送配電事業者に対する災害時連携計画の策定義務」「再生可能エネルギーの新たな導入支援制度の創設」「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務の追加」などの措置を講じるもの。   「再エネ特措法」改正の概要 1.名称変更 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」→「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」へ変更   2.市場連動型の導入支援(FIP制度創設) 再生可能エネルギー発電事業者の投資予見可能性を確保しつつ、市場を意識した行動を促すため、固定価格での買い取り(FIT:固定価格買取制度)に加え、市場価


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