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公布「大気汚染防止法施行令・施行期日政令・関連告示等(改正)」(改正大気汚染防止法関連)

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  2020年10月7日「大気汚染防止法施行令」「施行期日政令」「関連告示(3種)」が公布された。 全ての石綿含有建材を規制対象とすること、事前調査の信頼性確保などを目的とした「改正大気汚染防止法(2020年6月5日公布)」の施行に向け、改正法に対応するための、大気汚染防止法施行令、関連告示の改正を行うもの。 ~大気汚染防止法におけるアスベスト(石綿)飛散防止規制~ 石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料)が使用されている建築物等の解体・改造・補修作業を行う際には、「大気汚染防止法」に基づき、事前の届出・石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられている。   改正の概要 1.大気汚染防止法施行令(特定建築材料の種類追加等) ●大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案(概要) ●大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(新旧対照表) 大気汚染防止法第2条第11項に基づき、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料は、政令第3条の3において規定している。 改正により、吹付け石綿等だけでなく、石綿を含有するすべての建築材料を特


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