こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。
パブコメ「化審法施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件について」

この記事は約2分で読めます。
告示「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表 PFOS 又はその塩の項に規定する製品で PFOS 又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種