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その他(国際会議・報告書等)

フロン類充塡量・回収量等の集計結果(2020年度)

その他(国際会議・報告書等)
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  「フロン排出抑制法」に基づき、第一種フロン類充塡回収業者(※)からの報告をもとに、2020年度のフロン類の充塡量・回収量が公表された。 ※第一種フロン類充塡回収業者:業務用冷凍空調機器への冷媒フロン類の充塡や、業務用冷凍空調機器からの冷媒フロン類の回収をするため都道府県知事の登録を受けている者   「フロン排出抑制法」に基づき、機器のユーザーは、業務用冷凍空調機器(業務用エアコン・業務用冷凍冷蔵機器)の廃棄時及び整備時には、冷媒として使用されているフロン類の回収が義務付けられています。また、機器の整備時(設置時含む)において、充塡が適正に行われるよう必要な措置を講じなければならないとされています。 さらに、第一種フロン類充塡回収業者は、前年度に充塡、回収したフロン類の量等を都道府県知事に毎年度報告し、都道府県知事はその報告に係る事項を主務大臣(環境大臣・経済産業大臣)に通知しなければならないこととされています(法47条3項・4項)。 主務大臣は、この通知事項等を整理してフロン類の充塡、回収の状況等の情報を公表することとされていることから(法94条)、この規定に基


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