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琵琶湖・東京湾における「底層溶存酸素量」に係る水質環境基準の水域類型の指定

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  2021年12月28日「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する件」「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する件」が公布された。 改正の概要 ●琵琶湖・東京湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について(告示改正の概要).pdf 国が直接類型指定を行う水域のうち「琵琶湖」及び「東京湾」について、水質環境基準である底層溶存酸素量に係る水域類型の指定を行うため、関係する告示が改正された。 層溶存酸素量に係る水域類型の指定は全国初。   底層溶存酸素量とは? 底層溶存酸素量は、平成27年答申において「COD、全窒素及び全燐の環境基準が水質改善のために大きな役割を果たしてきたところである。一方で、貧酸素水塊の発生や藻場・干潟等の減少、水辺地の親水機能※の低下等の課題が残されており、水生生物の生息環境や水辺地の親水機能などを評価するには、従来の汚濁負荷削減を中心とした水質汚濁防止対策の効果を把握するために指標としている COD、全窒素、全燐のみでは不十分であり、新たな指


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