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パブリックコメント

パブコメ「水質汚濁防止法施行令の改正案」(指定物質の追加)

パブリックコメント
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  「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われます(2022年11月1日~30)。 事故時の措置の対象となる「指定物質」の追加が行われます。 概要 ●【概要】水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案の概要.pdf ●水環境・土壌農薬部会資料「水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加について」.pdf ●【参考資料】水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加について.pdf ●【参考資料】規制の事前評価書.pdf ●【参考資料】規制の事前評価書(要旨).pdf 「水質汚濁防止法」では、「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの」を指定物質として規定することとされており、現在、ホルムアルデヒドや水酸化ナトリウム等56物質が指定物質として指定されています。(法2条4項、令3の3) また、指定物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設(指定施設)を有する指定事業場の設置者は、事故時の措置と都道府県知事への届出が義務付けられています。(法14の2) 今般、この指定物質について、以下4


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