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公布「がん原性物質を定める告示」

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  2022年12月26日「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」が公布されました。2023年4月1日から施行されます。 労働安全衛生法における新たな化学物質規制(自律的な管理)において、作業記録及び健康診断の結果等の30年保存が義務付けられた、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」を定める告示が制定されました。 公布「労働安全衛生規則等の改正」(自律的な管理を基軸とする規制への移行)2022年5月31日に公布された、新たな化学物質管理規制への転換を行う「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」の内容を説明しています。www.technofer-enews.jp2022.05.31 告示の概要 ●告示の概要.pdf ●告示本文(労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの).pdf ●対象物質の一覧.pdf ●第1回化学物質管理に係る専門検討会資料6:がん原性物質として記録の30年保存を義務付ける範囲について.pdf ●意見募集結果.pdf ●【概要資料】労働安全


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