「水質汚濁防止法」第3条第1項により環境省令で定めることとされている有害物質及びその他の項目ごとの排水基準については、「排水基準を定める省令」により定められています。 参考>環境省>中央環境審議会水環境・土壌農薬部会(第 16 回)配布資料 >(概要)水質汚濁防止法に基づく排水規制について.pdf ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の一般排水基準については、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」により設定されました。 その際、同省令の附則において、直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難であった一部の工場・事業場 (40 業種)に対し、暫定措置として暫定排水基準が設定されました。 その後、3年ごとに暫定排水基準の見直しが行われ、現在は 10 業種の工場又は事業場に対して暫定排水基準が設定されています。 現行の暫定排水基準は2025年6月 30 日をもって適用期限を迎えることから、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会(第 16 回)において行われた審議の結果を踏まえて、適用期限後の措置について所
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