「水質汚濁防止法」の有害物質及びその他の項目ごとの排水基準については、「排水基準を定める省令」により定められています。2006 年 12 月 11 日に亜鉛含有量に係る一般排水基準を強化した際、この基準に直ちに対応することが困難な 10 業種については、期限を設けて暫定排水基準を設定し、その後5年ごとに見直しがなされてきました。 現在は1業種(電気めっき業)のみとなっていますが、未だ排水処理において直ちに解決が困難な課題があることから、現行の暫定排水基準値を5年間延長(2029年12月10日まで)することが、パブリックコメントを経て公布されました。 パブコメ「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令案」(亜鉛含有量の暫定排水基準)「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われています。(2024年8月30日~9月30日)水質汚濁防止法における「亜鉛含有量」に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2024年1...www.technofer-enews.jp2024.08.30 パブリックコメントの
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