第 217 回国会において、環境影響評価法の一部を改正する法律(以下「改正法」)が成立し、公布されました。改正法には、工作物の建替えの事業に係る環境影響評価手続の見直し、環境影響評価に係る書類等の環境大臣による公開に関する規定の新設等の内容が盛り込まれています。
後者について、「環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令」の制定が検討されており、パブリックコメントが実施されています。
改正の概要
・環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案 概要.pdf
・環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案 案文.pdf・環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案 新旧対照表.pdf
・環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案 案文.pdf・環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案 新旧対照表.pdf
(1)環境影響評価法施行令の改正
- 環境影響評価に係る書類等の公開の期間について
後続事業者による効果的な環境影響評価の実施や、事業の透明性の向上による地域の理解醸成に資するため、改正法において、環境大臣が、事業者の同意を得た上で、政令で定める期間、環境影響評価に係る書類等(※)を公開できることとする規定を新設した。
※「環境影響評価に係る書類等」とは、配慮書、方法書、準備書、評価書及び報告書のことをいう。
これに伴い、政令で定める期間を事業者の同意を得た日から起算して 30 年とする規定を置くこととする。当該期間の考え方は、次のとおり。
・ 環境影響評価法の対象となる事業種の一部については、後続事業者が、近接した地域での先行事業の環境影響評価の結果を参照しようとする場合、30 年程度遡らなければならない場合があるため。<後続事業者による活用の観点>
・ 風力発電事業については、環境影響評価手続の開始から設備の供用の終了までの期間を通算すると 30 年弱程度であることが一般的であるため。<事業の透明性の向上・地域の理解醸成> - その他
改正法において現行の環境影響評価法第 52 条以降の規定を1条ずつ繰り下げたことに伴い、所要の改正を行う。
(2)電気事業法施行令の改正
改正法において現行の環境影響評価法第 52 条以降の規定を1条ずつ繰り下げたことに伴い、電気事業法施行令第 39 条の表について、所要の改正を行う。
スケジュール
【期間】2025年9月4日~10月3日
【施行】2026年4月1日(予定)
出典
〇e-GOV>「環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見の募集(パブリックコメント)について