大気汚染防止法の規定による水銀排出施設に係る水銀濃度の測定は、大気汚染防止法施行規則に規定する「環境大臣が定める測定法」により実施することとされています。この測定方法は、排出ガス中の水銀測定法(以下「水銀測定法告示」)で定められています。 中央環境審議会大気・騒音振動部会大気排出基準等専門委員会において検討・審議が行われ、2025年2月 17 日に大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令が公布されました。この改正の中で、水銀排出施設のうち一般廃棄物焼却施設と非鉄金属製造施設については、連続測定法を導入できることが規定されました。 参考:環境省>報道発表資料>「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について これを受けて、連続測定法の追加に関する「水銀測定法告示」改正案が取りまとめられ、パブリックコメントが行われています。 改正の概要 ・排出ガス中の水銀測定法の一部を改正する件(案).pdf スケジュール 【パブリックコメント期間】2025年6月6日~7月6日 【施行】2025年10月1日(予定) 出典 〇e-GOV>排出ガス中
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