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環境関連法他法改正情報パブリックコメント

パブコメ:「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」の一部改正案について

環境関連法他
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  生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて水域類型を設け、水域ごとに水域類型の指定を行うこととされています。 国においては、「環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令」に定められた 47 河川・海域(複数の都道府県の区域にわたる 37 河川及び 10 海域)について、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(以下「告示」)により、水域類型を指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間及び暫定目標を定めています。 これまで陸域(河川や湖沼)における水域類型のあてはめ及び見直し等に係る検討は随時行われてきています。今般、相模ダム貯水池・城山ダム貯水池・土師ダム貯水池の水域類型と達成期間について、それぞれ2025年5月 21 日に開催した中央環境審議会水環境・土壌農薬部会生活環境の保全に関する水環境小委員会において「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて(報告案)」の中で審議が行われ、「告示」の改正についてパブリックコメントが行われています。 &n


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