「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 26 条第1項に基づく報告に関し、調整後温室効果ガス排出量の報告については、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」第1条第4号の規定に基づき、”調整後温室効果ガス排出量を調整する方法”に規定しています。
今般、2023年9月から2025年6月までの「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において森林吸収等の扱いについて議論が行なわれ、”調整後温室効果ガス排出量を調整する方法”について、所要の改正を行うことが検討され、パブリックコメントが行われています。
改正案について
○ 国内認証排出削減量のうち自らの森林の吸収作用の保全及び強化の取組に係るクレジットについては、自らの調整後排出量の算定に用いることができることとする。【第2第1項第1号】
○ 調整後排出量の調整の方法として、特定排出者が所有する森林又は木材に係る森林等炭素蓄積変化量について、正の値の場合はその量を控除し、負の値の場合はその値の絶対値を加算することとする。また、森林又は木材を他の特定排出者から譲渡されたときは森林又は木材に係る当該他の特定排出者が過年度に報告した森林等炭素蓄積変化量を合算した量を控除し、森林又は木材を他の特定排出者に譲渡したときは森林又は木材に係る過年度に報告した森林等炭素蓄積変化量を加算することとする。【第2第1項柱書、第4号(新設)、第5号(新設)及び第7号(新設)】
〇 災害その他やむを得ない事由により森林等炭素蓄積変化量が減少した場合は、減少した当該森林等炭素蓄積変化量を含めず報告をすることができることとする。【第3第2項】
○ 他の特定排出者が所有する森林であっても、当該者と同意がある場合は、当該森林の管理を行う者が当該森林に係る森林等炭素蓄積変化量を調整後排出量の算定に用いることができることとする。【第3第6項(新設)】
○ この告示による改正後の規定は、2027年度に行う2026年度の調整後排出量の報告から適用する。【附則第2項】
○ 号ずれ等のその他所要の改正を行う。【第2第1項柱書及び第6号、第2項第1号ニ及びホ並びに第3第3項及び第5項】
スケジュール
【パブコメ期間】2025年12月25日~2026年1月25日


