「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 26 条第1項に基づく報告に関し、調整後温室効果ガス排出量の報告については、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」第1条第4号の規定に基づき、”調整後温室効果ガス排出量を調整する方法”に規定しています。 今般、2023年9月から2025年6月までの「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において森林吸収等の扱いについて議論が行なわれ、”調整後温室効果ガス排出量を調整する方法”について、所要の改正を行うことが検討され、パブリックコメントが行われています。 改正案について ・告示案の概要.pdf ・環境省>温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会>第10回>資料2:森林吸収等の扱いについて(案).pdf ○ 国内認証排出削減量のうち自らの森林の吸収作用の保全及び強化の取組に係るクレジットについては、自らの調整後排出量の算定に用いることができることとする。【第2第1項第1号】 ○ 調整後排出量の調整の方法として、特定排出者が所有する森林又は木材に係る森林等炭素蓄積変化量に
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