【お知らせ】当サイトは環境法改正情報に加え「ISOマネジメントシステム関連情報」も取り扱うサイトへリニューアルしました。
法改正情報

閣議決定「水濁法施行令の改正」(ヘキサメチレンテトラミンを指定物質に追加)

この記事は約1分で読めます。

  2012年5月に利根川水系の浄水場などで、ヘキサメチレンテトラミンを含む質基準を上回るホルムアルデヒドが検出された問題で、環境省は「利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会」を設置し対応を検討していた。 その結果、水質汚濁防止法の事故時の措置対象となる「指定物質」(施行令3の3)として、ヘキサメチレンテトラミンを追加することが閣議決定された。 指定物質の追加(令3の3) 1,3,5,7-テトラアザトトリシウロ[3,3,1,1]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン) スケジュール 【閣議決定】2012年9月21日 【施行】2012年10月1日 出典 環境省 > 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)


こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。

既存ユーザのログイン
   
タイトルとURLをコピーしました