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法改正情報

「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令の一部を改正する省令案」及び「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第三条の規定に基づく同条第一号から第四号までに掲げる事項の一部を改正する告示案」に対する意見募集(パブリックコメント)

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「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」においては、特定有害廃棄物等に該当する使用済鉛蓄電池の輸出に当たっては、法に基づく外為法の輸出承認が必要とされている。 近年、“使用済鉛蓄電池”の輸出が増大しているが、OECD 加盟国に対する輸出に関しては、リサイクル目的での輸出である場合には、法に基づく外為法の輸出承認に際して環境大臣の確認は不要とされている。 一方、平成28年の国連環境総会の決議において、使用済鉛蓄電池の世界的な取組の強化がうたわれている。このため、我が国から輸出された使用済鉛蓄電池の輸出先における適正な処理を確保していく必要があるとされている。 そのような中、平成28年6月、我が国から大量の使用済鉛蓄電池が輸出されている OECD加盟国においてリサイクル業者がヒ素を含む使用済鉛蓄電池のリサイクルに際して生じる残渣を、数年間にわたって不法に処理していたことが発覚した。 このような状況を踏まえ、使用済鉛蓄電池については、輸出先国が OECD 加盟国である場合にも、環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかを確認することができるようにするため、特定有害廃


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