パブコメ「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質」の一部改正について
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、一般化学物質を一定数量以上製造又は輸入した者は、毎年度、前年度の製造数量等を経済産業大臣に届け出なければならないこととされています。ただし、第一種特定化学物質又は第二種特定化学物質に該...