環境関連法他パブコメ「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件(案)」について
「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下「温対法」)に基づき、事業者は自らの“温室効果ガス算定排出量”を算定し、事業所管大臣に報告することとされています。(温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度) 当該報告において活用できる海外認証排出...
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